所持許可更新に関して

最近、所持許可の更新を失念される方が増えております。平成21年末施行の銃刀法改正により、更新期間は誕生日の2ヶ月前から1ヶ月前までに許可証の記載と関係なく変更となっております。本来なら記載されてしまっているのですから移行期間の猶予があってもいいようですが救済措置は残念ながらありません。「許可証には**日までと書いてある」といっても通用しません。1月、2月生まれの場合、年末年始を挟むケースが多いので実質更新可能期間が3週間ほどになってしまうケースがありますが、法律で定められている以上仕方がありません。更新期間ほかの変更点は平成22年の銃検時に周知徹底、更新期間訂正記載がされたハズですが、必ずしも徹底はされてないところもあるようです。

診断書も従来の医師の診断書ではなく、精神保健指定医もしくは精神科または心療内科等を標榜し、2年以上、診断、治療の実績がある医師で公安委員会が認めた医師、となっております。さらに本籍地発行の「破産してない由の証明書(身分証明書)」の添付が必須になり住所地と本籍地が離れている方は手配してから入手するまでに7~10日ほどの時間がかかりますので数日前に気がついても、もう間に合わない状況に陥ってしまいます。

<以下追記>また一昔前なら2ヶ月チョイ前から更新の準備をしても間に合う場合が多かったですが、技能講習免除の方も少なくなり、受講が必要な方が増えてきました。技能講習は地域により差異がありますが現時点でも1ヶ月~2ヶ月先まで枠が埋まっている場合もあるようです。少なくても半年くらい前から準備に入った方が賢明だと思います

このページをご覧になりましたら、「今年は絶対更新はないよ」と自信のある方も是非一度、所持許可証を確認してみてください。しつこいようですが、許可証には更新期間が誕生日の2週間前までと書いてあっても現在は誕生日の1ヶ月前までがリミットになります。更新年度が複数年に跨がってる方は、更新期間が過ぎてしまっても失効させなければとりあえず譲渡抹消という一時しのぎの手段もありますが(注:許可満了日を過ぎたらだめです)更新年がまとまっていて更新年が単年の方や1丁所持の方はどうにもなりません。よくて教習射撃からとなってしまいます。将来、ライフルがほしいと思ってる方は所持期間がリセットされてしまいます。

以下に必要書類、変更点を記載しますが、若干地域によって微妙に違う場合もあるようなので不明な点は弊店や普段お付き合いしている地元銃砲店、お住まいの住所を管轄している所轄にお問い合わせください。


*更新期間が変わりました→誕生日の2ヶ月前から1ヶ月前まで
--以下、必要書類--
*所持許可更新申請書
*同居親族書
*経歴書
*医師の診断書(注1)
*身分証明書(注2)
*講習修了証明書(猟銃等講習会)
*技能講習修了証明書(注3)
*誓約書(第5条関係)
*誓約書(第5条の2関係)(各都道府県によって若干書式の差異有り・各都道府県警察のHPをご参照下さい)
*申請人のライカ版写真2枚(注4)

注1:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項に規定する「精神保健指定医」または精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師(都道府県公安委員会が銃刀法第5条第1項第3号又は第4号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると認める医師) 以前は追加所持許可申請の時は不要でしたが本改正より更新、追加申請、いずれの場合も必要になりました。

注2:身分証明書は本籍地のある区市町村で発行しています。 民事処分(禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告)の有無に関して証明するものです。
いわゆる、法務省発行の「登記事項証明書」「登記されていないことの証明書」とは似ているが違うので注意が必要。住居地と本籍地が離れている場合、郵送での取り寄せが可能ですが手数料が必要になります。自治体ごとに若干違うのでご自身の本籍地のホームページ等でご確認ください。

注3:平成21年12月4日施行の改正銃刀法にて新設。平成21年12月3日以前の許可銃は最初の更新は免除となります。免除対象の未更新の銃があり、同種の銃を追加所持する場合も免除となる。以前からある、「技能検定」とは名前が似ていますが全く別物なのでご注意ください。ちなみに空気銃は技能講習がありません。

注4:通常、最初のページの銃が更新になる場合に必要
注5:地域差があるようなので必ずご自身で御確認ください。

参考・出典:警視庁ホームページ・埼玉県警ホームページ・銃砲刀剣類取締法・火薬類取締法・危険物・関連法令集(改正版・東京法令出版)

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