最近、所持許可の更新を失念される方が増えております。平成21年末施行の銃刀法改正により、更新期間は誕生日の2ヶ月前から1ヶ月前までに許可証の記載と関係なく変更となっております。本来なら記載されてしまっているのですから移行期間の猶予があってもいいようですが救済措置は残念ながらありません。「許可証には**日までと書いてある」といっても通用しません。1月、2月生まれの場合、年末年始を挟むケースが多いので実質更新可能期間が3週間ほどになってしまうケースがありますが、法律で定められている以上仕方がありません。更新期間ほかの変更点は平成22年の銃検時に周知徹底、更新期間訂正記載がされたハズですが、必ずしも徹底はされてないところもあるようです。
診断書も従来の医師の診断書ではなく、精神保健指定医もしくは精神科または心療内科等を標榜し、2年以上、診断、治療の実績がある医師で公安委員会が認めた医師、となっております。さらに本籍地発行の「破産してない由の証明書(身分証明書)」の添付が必須になり住所地と本籍地が離れている方は手配してから入手するまでに7~10日ほどの時間がかかりますので数日前に気がついても、もう間に合わない状況に陥ってしまいます。
<以下追記>また一昔前なら2ヶ月チョイ前から更新の準備をしても間に合う場合が多かったですが、技能講習免除の方も少なくなり、受講が必要な方が増えてきました。技能講習は地域により差異がありますが現時点でも1ヶ月~2ヶ月先まで枠が埋まっている場合もあるようです。少なくても半年くらい前から準備に入った方が賢明だと思います。
このページをご覧になりましたら、「今年は絶対更新はないよ」と自信のある方も是非一度、所持許可証を確認してみてください。しつこいようですが、許可証には更新期間が誕生日の2週間前までと書いてあっても現在は誕生日の1ヶ月前までがリミットになります。更新年度が複数年に跨がってる方は、更新期間が過ぎてしまっても失効させなければとりあえず譲渡抹消という一時しのぎの手段もありますが(注:許可満了日を過ぎたらだめです)更新年がまとまっていて更新年が単年の方や1丁所持の方はどうにもなりません。よくて教習射撃からとなってしまいます。将来、ライフルがほしいと思ってる方は所持期間がリセットされてしまいます。
以下に必要書類、変更点を記載しますが、若干地域によって微妙に違う場合もあるようなので不明な点は弊店や普段お付き合いしている地元銃砲店、お住まいの住所を管轄している所轄にお問い合わせください。 |